○有田町特殊旅館の建築規制に関する条例

昭和61年1月17日

有田町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、伝統産業のまち有田の持つ健全な社会環境と恵まれた自然環境の保全をはかるため、これらを阻害するおそれのある特殊旅館の建築に関し必要な規制を行うことにより地域社会の善良な風俗を保持し、もって世界に誇る有田焼の産地としての歴史的文化的環境の保持と発展に資するとともに、あわせて快適で良好な生活環境及び青少年の健全な育成の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「旅館等」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業に供する施設をいう。

2 この条例において「特殊旅館」とは、旅館等のうちもつぱら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させるための施設と認められるもので、次の各号に規定する構造、設備等を有しないものをいう。

(1) 客が営業時間中に自由に出入りすることができる共通の玄関

(2) 受付又は応接の用に供する帳場又はフロント

(3) 食堂、レストラン又は喫茶店(これらに付随する厨房、配膳室を含む。)で規則で定めるもの

(4) 客が自由に利用することのできるロビーで、規則で定めるもの

(5) 会議室、集会室又は宴会場

(6) 帳場、フロントから客室に通じる共通の廊下、階段、昇降機等

(7) 外壁、看板、広告塔、ネオンサイン又は外観が付近の居住環境を損なわない素朴なもの

(建築の事前届け出)

第3条 第5条に規定する規制区域内において、旅館等を建築(既存の旅館等又はその他の施設の増築、改築、移転、大規模の修繕及び大規模の模様替えを含む。)しようとする者(以下「届出義務者」という。)は、当該旅館等を建築するに当たり農地転用許可申請、その他法令上必要な手続きをしようとする日の60日前までに次項に規定する事項を町長に届け出なければならない。当該届出事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、変更しようとする届出事項が規則で定める軽微なものについては変更後ただちに町長に届け出なければならない。

2 前項の届出事項は下記の通りとする。

(1) 届出義務者の住所、氏名

(2) 旅館等の名称及び所在地

(3) 営業者の住所、氏名

(4) 建築物の概要

(5) 寝具等の設備の状況

(6) その他規則で定める事項

(特殊旅館の建築等の禁止)

第4条 次条に規定する区域内においては、特殊旅館を建築し、又は既存の旅館等若しくはその他の施設を特殊旅館に変更してはならない。

(規制区域)

第5条 前条の区域は有田町の全域とする。

(届出に対する決定)

第6条 町長は、第3条の届け出があったときは、その届け出に係る建築物が第2条第2項に規定する特殊旅館に該当するか否かを決定し、届出義務者に対しその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により決定を行おうとする場合において必要と認めたときは、あらかじめ特殊旅館建築規制審議会の意見を聴かなければならない。

(建築又は変更の中止命令)

第7条 町長は、この条例の規定に違反して特殊旅館を建築し、又は既存の旅館等若しくはその他の施設を特殊旅館に変更しようとする者に対し、当該建築又は変更の中止を命ずることができる。

(公表)

第8条 町長は、前条に規定する中止命令にかかわらず当該建築又は変更に着手した者については、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。

(審議会の設置)

第9条 旅館等の建築に関し、町長の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、特殊旅館建築規制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員10人以内をもって組織し、規則で定める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事項は規則で定める。

(立入調査等)

第10条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において届出義務者に対して報告を求め、又は職員に建築物、建築物の敷地若しくは建築現場に立入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田町特殊旅館の建築規制に関する条例

昭和61年1月17日 有田町条例第1号

(昭和61年1月17日施行)