○有田町表彰審査委員会規則
平成18年6月30日
規則第166号
(設置)
第1条 有田町表彰条例(平成18年有田町条例第205号)に基づく表彰に関する重要事項を審査するため、有田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員20人以内で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町議会議員、団体その他機関の代表者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の成立)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係人の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(審査の結果報告)
第9条 委員長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。