○有田町安全な町づくりに関する条例

平成18年6月26日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、町民の防犯意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町の区域内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

2 この条例において、「事業者」とは、町内において商業、工業、金融業その他の事業を営む者をいう。

(町の責務等)

第3条 町は、町民の防犯意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図るため、防犯に関する啓発活動、町民の自主的な地域安全活動に対する援助、地域の安全に寄与する環境の整備等を推進するものとする。

2 町長は、前項の事項を実施するに当たっては、地域を管轄する警察署の長その他関係する機関、有田町防犯協会及び自主的な防犯ボランティア団体等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら防犯上必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する防犯意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業を営む上において、前条のほか、自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を積極的に講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田町安全な町づくりに関する条例

平成18年6月26日 条例第197号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域安全対策
沿革情報
平成18年6月26日 条例第197号