○有田町行政改革推進委員会条例

平成18年6月26日

条例第199号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、有田町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、有田町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町政に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から、町長に対して答申を行う日までとする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田町行政改革推進委員会条例

平成18年6月26日 条例第199号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月26日 条例第199号