○結いの里づくり実践活動支援事業実施要綱

平成18年5月15日

告示第85号

(目的)

第1条 高齢化の進行や家族形態の変化などにより、保健福祉サービスの需要は増大し、かつ、多様化している。これに対応して総合的、一体的、継続的にサービスを提供するため保健、福祉、教育分野の関係機関・団体等のみでなく高齢者、障害者、児童など地域ぐるみで自立と交流の深まる共生型の地域社会確立のために取り組む実践活動を支援することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業実施主体は、有田町とし事業の実施は町社会福祉協議会へ委託する。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、協働の精神の根幹である「結いの心」を醸成するもので、次に掲げるものとし、実施にあたっては各号の組合せを可能とする。

(1) 高齢者の孤立感解消のための事業

(2) 高齢者の生きがい対策事業

(3) 痴呆予防、閉じこもり防止事業

(4) スポーツを通して健康づくりを推進する事業

(5) 高齢者と子どもたち等との世代間交流促進事業

(6) ボランティアの育成・活用事業

(7) 地域住民の学習意欲を喚起するための事業

(8) 文化伝承芸能等を持続させるための事業

(9) シニアリーダーの養成、活動支援事業

(10) 陶芸、手芸、園芸等の創作活動事業

(11) 「結いの心」を創出し地域ネットワークを再構築する事業

(12) その他、高齢者の生きがいと健康づくり事業

(コーディネーターの委嘱)

第4条 自発的な取組みを啓蒙するため、プログラム立案のためにコーディネーターを町社会福祉協議会長が若干名委嘱する。

2 コーディネーターは事業内容の選定につき集落の希望を取り入れて企画調整と運営に当たる。

3 コーディネーターには謝礼等を支給する。

(サポーターの配置)

第5条 事業の円滑な推進を図るためサポーターを配置し、コーディネーターの指示のもと事業の実施に当たる。

2 サポーターは原則的にボランティアとし費用弁償を支給する。

(事業実施の報告)

第6条 町社会福祉協議会は毎月の事業実施状況について実施状況報告書を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(運営要領の設定)

第7条 この要綱に定めるもののほか、町社会福祉協議会は町と協議のうえ事業実施に必要な運営要領を設定する。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

結いの里づくり実践活動支援事業実施要綱

平成18年5月15日 告示第85号

(平成18年5月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年5月15日 告示第85号