○有田町在宅寝たきり老人等介護人手当支給要綱
平成18年4月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢化が進む中、在宅介護の希望が強く、在宅で寝たきりの老人、認知症老人等を日常介護している者に対し、在宅寝たきり老人等介護人手当(以下「手当」という。)を支給することにより、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(1) 寝たきり老人 在宅において常時ほかの者の介護を必要とする状態が3箇月以上続いている65歳以上の者で、その介護の必要の程度が要介護4又は要介護5(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態の区分による。以下同じ。)に相当するものをいう。
(2) 認知症老人 在宅において重度の認知症により常時ほかの者の介護を必要とする状態が3箇月以上続いている65歳以上の者で、その介護の必要の程度が要介護4又は要介護5に相当するものをいう。
(手当の額)
第4条 手当の額は、月額5,000円とする。ただし、同一世帯に2人以上の支給対象老人を介護している場合は、2人目以降の支給対象老人1人につき月額2,500円を加算する。
(介護人の認定)
第5条 介護人の認定を受けようとするときは、在宅寝たきり老人等介護人手当支給対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書及び介護保険要介護認定調査を基に審査し、介護人の認定又は却下の決定を行うものとする。
(手当の請求)
第6条 介護人は、手当の支給を受けようとするときは、在宅寝たきり老人等介護人手当請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。
2 請求書の提出時期は、毎年度4月1日から9月30日まで(以下「前期」という。)の期間を10月10日までに、10月1日から3月31日まで(以下「後期」という。)の期間を4月10日までにしなければならない。
(手当の支給)
第7条 町長は、前条の申請に基づき、介護人に対し手当を支給する。
2 手当の支給時期は、原則として年度内2回とし、前期分を11月15日までに、後期分を翌年度の5月15日までに支給する。
3 支給対象老人が病院等に入院し、施設等に入所し、又は死亡したことその他の事由により在宅での介護を行わなかった期間は、手当を支給しない。ただし、当該事由が生じた月において在宅で介護を要した日が16日以上のときは、その月分を支給する。
(在宅寝たきり老人等介護人手当支給台帳)
第8条 手当の支給状況を明確に把握するため、町長は、在宅寝たきり老人等介護人手当支給台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(西有田町在宅ねたきり老人等介護人手当支給要綱の廃止)
2 西有田町在宅ねたきり老人等介護人手当支給要綱(平成5年西有田町訓令第11号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定により認定を受けた支給対象者に係る手当については、なお旧要綱の例による。
附則(平成19年告示第47号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第20号)
この告示は、平成21年3月4日から施行し、平成20年度の手当から適用する。
附則(令和6年告示第42号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
寝たきり老人判定基準
判定基準 |
下記の日常生活動作5項目のうち全面介助が3以上ある者 (1) 移動 (2) 食事 (3) 排泄 (4) 入浴 (5) 着替え |
別表第2(第3条関係)
認知症老人判定基準
下記の認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準ランクⅢb、Ⅳ又はMのいずれかに該当する者 | ||
Ⅲb | 夜間を中心として日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、はいかい、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行動等 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | 同上 |
M | 著しい精神症状、問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |