○有田町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月15日

訓令第69号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定による有田町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、有田町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療及び福祉に関し学識又は経験を有する者

(2) 介護保険の被保険者(1号及び2号)を代表する者

(3) サービス事業者を代表する者

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う者

2 委員の任期は3年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 協議会に副会長を1人置き、会長が委員のうちから指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて関係者に会議への出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。

(謝金等)

第6条 協議会の委員には、謝金及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この訓令の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

3 第5条の規定にかかわらず、この訓令の施行後、最初の協議会の招集は町長が行う。

(平成22年訓令第19号)

この訓令は、平成22年11月11日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

有田町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月15日 訓令第69号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月15日 訓令第69号
平成22年11月11日 訓令第19号
令和3年2月3日 訓令第1号