○有田町中小企業振興資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第168号

(貸付けの対象)

第2条 条例第6条第2項に定める町長が特に承認したときとは、産業及び観光の発展のために、町の施策に基づいて行う事業とする。

(貸付けの条件)

第3条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する事業であることとする。

(1) 町内に新たに店舗又は工場を設置する場合で、町が実施する生活環境及び自然環境の保全に関する施策に協力し、町民の福祉の向上に寄与する事業

(2) 新規雇用(5人以上)の拡大を図るための事業

(貸付けの申込み)

第4条 条例第11条第1項第4号で定める特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

(4) 組合において、個々の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。なお転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(又は組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とする。

(5) 担保提供者は、法人の代表者及び前記第1号から第3号に該当する場合を除き連帯保証人としない。

第5条 条例第13条の申込みは、中小企業振興資金貸付申込書(様式第1号)及び次に掲げる書類を、各3通ずつ受付機関に提出して行うものとする。

(1) 保証協会が定める信用保証申込書

(2) 前号に掲げるもののほか、保証協会が必要と認める書類

(融資機関による報告)

第6条 条例第16条第2項の規定による報告は、中小企業振興資金貸付報告書(様式第2号)により、貸付後10日以内に行わなければならない。

2 条例第16条第3項の規定による報告は、中小企業振興資金貸付状況月報(様式第3号)により、翌月10日までに行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例施行規則の廃止)

2 有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例施行規則(平成10年有田町規則第13号)は、廃止する。

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有田町中小企業振興資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第168号

(平成18年7月1日施行)