○有田町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成18年6月27日
告示第96号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指す自治組織等(以下「自治組織等」という。)が、コミュニティの健全な発展を図るために実施する事業経費に対し、予算の範囲内において有田町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業の助成決定を受けた事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、自治総合センターが採択した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治組織等は、補助金交付申請書等を町長に提出するものとし、提出書類は次のとおりとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の条件)
第6条 補助金の交付決定をする場合、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を得ること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を得ること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(実績報告)
第7条 事業を実施した自治組織等は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に、自治総合センターが別に定める支払領収書の写し及び完成写真等を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1ヶ月以内又は毎年度3月31日(ただし、補助金が全額概算払いされた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る実績報告書を受理した場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該自治組織等に額の確定の通知(様式第5号)を行うものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができるものとする。
2 補助金の概算払又は前金払により請求できる時期及び額は、別表のとおりとする。
3 補助金交付請求書は、様式第6号のとおりとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の事業から適用する。
別表(第9条関係)
事業の内容 | 概算払・前金払ができる時期 | 概算・前金払できる額 |
工事請負費 | 工事請負契約を締結した後 | 交付決定額全額まで |
委託料 | 委託契約を締結した後 | |
備品(物品)購入費 | 物品等購入の発注を行った後 | |
その他 | 交付決定後 |
(注) 工事又は委託契約を締結した場合や備品(物品)を発注した場合は、概算払・前金払請求書にその写しを添付すること。