○有田町学校用務員服務規程

平成18年4月1日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、有田町立小中学校に勤務する用務員(以下「用務員」という。)の服務についての勤務条件、職責等を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 用務員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について40時間を超えない範囲において校長が定める。

(用務員の責務)

第3条 用務員は、学校の教育方針に従い校長、教頭、職員の指示を受け、公務の遂行、児童生徒の世話及び学校施設の保全、校舎内外の環境の美化に努め、よりよい学校にするため積極的に服務するものとする。

2 用務員は、施設及び設備等に異常箇所等を発見した場合は、速やかに校長及び教頭に報告することとし、軽微なものについては自ら補修等を行うものとする。

(守秘義務)

第4条 用務員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。また、学校内の動静をみだりに口外してはならない。

2 前項の規定は、退職後も同様とする。

(用務員の職務)

第5条 用務員の職務は、次のとおりとする。

(1) 校舎内外の環境美化及び整備保全

(2) 庭園、花壇、樹木、側溝等敷地内の清掃及び除草

(3) 水道の管理

(4) 塵芥の処理

(5) 公務のための外勤

(6) 事務補助

(7) その他校長又は教頭から指示のあった事項

(職務上の心得)

第6条 用務員はよくその職務を自覚し、次の事項等を心得なければならない。

(1) 児童生徒には親切な態度で接する。

(2) 外来者には丁寧な態度で応対し、そそうのないようにする。

(3) 郵便物、文書等の取り扱いを大切にする。

(4) 長期休業中の勤務は、校長の指示を受ける。

(5) その他一般に批判を受けるような言動を慎むこと。

(欠勤の届出等)

第7条 病気あるいは事故等のため欠勤する場合は、あらかじめ校長へ届け出るものとする。また、私用のため学校を離れる場合は、あらかじめ校長に届け出て許可を得るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

有田町学校用務員服務規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第3号