○有田町社会教育指導員規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、有田町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、住民の社会教育に関し、社会教育主事を助けて、次の事務に従事する。

(1) 家庭教育に関する指導及び助言

(2) 青少年教育に関する指導及び助言

(3) 成人教育のうち、特に婦人学級の運営及び指導

(4) 社会同和教育に関する運営及び指導

(5) 職場における勤労青少年の指導及び啓発

(任命)

第3条 指導員は、社会的信望があり、かつ、前条各号に規定する職務を行うに必要な識見と熱意をもつ原則として年齢65歳以下の者のうちから、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 教育委員会は、任期中といえども解任することができる。

(服務)

第4条 指導員の勤務は、週のうち4日(1日当たり7時間)を標準とし、月16日とする。

2 指導員は、教育委員会の定める計画に従って、勤務するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された指導員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

有田町社会教育指導員規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第18号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第18号