○有田町交際費の支出基準に関する要綱
平成18年7月21日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政の円滑な運営に資するため、町長が町又は外部の団体又は個人との交際に要する経費の支出基準を定めるものとする。
(支出種別)
第2条 交際費は、その支出の内容により次のとおり分類するものとする。
(1) 会費 町政の円滑な運営に資する会議、会合、研修会等の参加費等に係る支出
(2) 祝金 記念行事、式典等に際しての祝金等に係る支出
(3) 賛助金 各種大会、企画等で公益性のあるものに対する賛助金等に係る支出
(4) 激励金(せん別) 本町の個人又は団体で、各種全国大会、国際大会、青年海外協力隊等への参加に際しての激励金等に係る支出(有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及び同規則に基づく補助金交付要綱等により補助金の交付を受けているものを除く。)
(5) 弔慰金 町政関係者等に対する香典、供花等に係る支出
(6) 見舞金 町政関係者等の病気等に際しての見舞金等に係る支出
(7) 接遇費 来客、町政関係者との懇談費等に係る支出
(8) 雑費 他機関、諸団体又は個人に対する公務又は視察研修等での贈答費に係る支出
(9) その他 前各号に掲げるもののほか、町長が特に支出する必要があると認める経費
(支出金額)
第3条 交際費の支出に係る金額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する支出金額は、地域の慣習、交際を行う場所その他特別な理由があるときは、社会通念上認められる範囲内で当該支出金額を超えて支出することができる。
(公務員特例)
第4条 交際費は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員に対しては支出しない。ただし、当該公務員に対する弔慰又は見舞いをする場合その他町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(支出基準の改正)
第5条 町長は、交際費の性格上、その使途が町民の誤解を招きやすい経費であることにかんがみ、常にその支出内容及び金額が町民の感覚に合致したものとするようこの要綱に規定する支出基準を適宜改正するよう努めなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交際費支出条件及び金額
区分 | 支出条件 | 金額等 | 備考 |
1 会費 | 町が所属する団体又はその他の団体等の年会費又は懇親会費等で、町長又は町長代理等が出席する場合 | 会費相当額 |
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2 祝金 | 記念行事、式典等で町長又は町長代理等が出席する場合 | 10,000円以内 |
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その他町長が特に必要と認める場合 | 10,000円以内 |
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3 賛助金 | 町からの補助がなく、公益性が特に認められる各種大会、企画等が開催される場合 | 適宜対応 |
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4 激励金(せん別) | 町からの補助がなく、有田町民が全国規模以上の大会に出場する場合 | 10,000円以内 |
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町からの補助がなく、有田町民が国際大会、海外青年協力隊等へ参加する場合 | 10,000円以内 |
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5 弔慰金 | 町政に特に貢献をした者の死亡について、町長が必要と認める場合 | 適宜対応 |
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6 見舞金 | 町政に特に貢献をした者の入院について、町長が必要と認める場合 | 10,000円以内 |
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7 接遇費 | 町長自ら主催し、来客者、町政関係者を朝食により接遇する場合(1人当たり) | 2,000円以内 |
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町長自ら主催し、来客者、町政関係者を昼食により接遇する場合(1人当たり) | 3,000円以内 |
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町長自ら主催し、来客者、町政関係者を夕食により接遇する場合(1人当たり) | 5,000円以内 |
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町長自ら主催し、来客者、町政関係者を茶菓子により接遇する場合(1人当たり) | 1,000円以内 |
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8 雑費 | 視察研修等において、他機関等へのお土産、贈答等を必要とする場合 | 10,000円以内 | 町長が特に必要と認める場合は、20,000円以内 |
9 その他 | 1から9までに掲げるもの以外 | 適宜対応 |
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