○有田町自治公民館建設費補助金交付要綱

平成18年9月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 町長は、社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条第1項の規定に基づき設置する公民館に類似する施設(以下「自治公民館」という。)の建設、増改築に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自治公民館の新築、増改築(屋根替え、床、便所(下水道接続工事含む。)、外壁等の改修をいう。)による設置とする。ただし、国、県、町その他の補助及び交付金等対象事業は除く。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるものは、この限りでない。

(1) 補助対象経費

 建設(用地費、敷地造成費、外構工事費、エアコン設置費及び備品購入費を除く。)に要した額とする。ただし、200万円未満のものは、対象としない。

 当事業への使途を指定した寄附金がある場合には、建設(用地費及び敷地造成費を除く。)に要した額から寄附金額を差し引いた額とし、その額が200万円未満のものは、対象としない。

(2) 補助金額及び補助限度額

 補助金額及び補助限度額は次の表のとおりとする。

地区の規模

補助金額

補助限度額

50世帯以下の地区

補助対象経費の2分の1以内

新築の場合5,000,000円

増改築の場合2,000,000円

51世帯から100世帯以下の地区

補助対象経費の3分の1以内

その他の地区

補助対象経費の4分の1以内

 補助金額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、自治公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 見積書の写し

(3) 実施計画書

(4) 工事着工前の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請に基づく審査及び実地調査を行い、事業内容が適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、自治公民館建設費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、直ちに事業に着手し、事業完了後には速やかに自治公民館建設費補助金実績報告書(様式第3号)及び補助金請求書(様式第4号)に次の資料を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事前、工事中及び工事後の写真

(2) 決算書

(3) 領収書の写し

(4) 設計図の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。

この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年度事業から適用する。

(平成27年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

画像

画像

画像

画像

有田町自治公民館建設費補助金交付要綱

平成18年9月1日 告示第112号

(平成27年3月13日施行)