○有田町自治公民館建設費補助金交付要綱
平成18年9月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 町長は、社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条第1項の規定に基づき設置する公民館に類似する施設(以下「自治公民館」という。)の建設、増改築に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自治公民館の建設事業(新築、増改築(屋根替え、床、便所(下水道接続工事含む。)、外壁等の改修をいう。)以下同じ。)による設置とする。ただし、国、県、町その他の補助及び交付金等対象事業は除く。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認めるものは、この限りでない。
(1) 補助対象経費
建設事業に要する経費(用地費、敷地造成費、外構工事費、エアコン設置費及び備品購入費を除く。以下同じ。)とし、当該建設事業に対する寄附があるときは、当該寄附に相当する額(この号において「寄附金」という。)を控除する。ただし、建設事業に要する経費(寄附金がある場合には、これを控除した後の額)が40万円未満であるときは、この補助金の対象としない。
(2) 補助金額及び補助限度額
ア 補助金額及び補助限度額は次の表のとおりとする。
地区の規模 | 補助金額 | 補助限度額 |
50世帯以下の地区 | 補助対象経費の2分の1以内 | 新築の場合5,000,000円 増改築の場合2,000,000円 |
51世帯から100世帯以下の地区 | 補助対象経費の3分の1以内 | |
その他の地区 | 補助対象経費の4分の1以内 |
イ 補助金額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、自治公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 見積書の写し
(3) 実施計画書
(4) 工事着工前の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 工事前、工事中及び工事後の写真
(2) 決算書
(3) 領収書の写し
(4) 設計図の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成27年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(令和6年告示第53号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。