○有田町生涯学習団体等事業費補助金交付要綱

平成18年9月14日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が自主的に組織する生涯学習団体等が文化及びスポーツ並びに住民の福祉の向上に関する活動を行う場合に当該団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の対象団体等)

第2条 補助金の交付の対象となる団体、対象事業及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第3条の規定にする補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、生涯学習団体等事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

2 規則第15条第1項に規定する交付請求書は、様式第7号のとおりとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月15日から施行し、平成18年4月1日から実施する事業について適用する。

(平成18年度の特例)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、合併前の有田町の自治公民館が主催する事業については、平成18年度に限り、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で町長が認める額の補助金を交付することができる。

(平成21年告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象団体

対象事業

補助金の額

有田町文化協会

有田町文化協会が行う文化に関する育成・活動に係る事業

別表第2に規定する対象経費の合計額とする。ただし、予算の範囲内で町長が認める額

その他の生涯学習団体

その他町長が認める町内の生涯学習団体が主催する事業

別表第2(第2条関係)

〈共通補助対象経費〉

費目

摘要

備考

会議費

会議の運営に必要な経費

社会通念上妥当な額とする

研修会費

各種研修会の開催又は参加に係る経費

参加負担金等、金額が明確なもの

旅費

会議参加等に係る旅費

単価決定の根拠等が明確なもの

消耗品費

事業実施に直接必要な事務用品や参考資料等の購入費

 

燃料費

ガソリン代等

 

印刷製本費

資料印刷代、写真現像料等

 

食料費

原則として対象外。ただし、事業の性質上特に必要があると認められる場合には、最小限の額とする。

 

役務費

資料の郵送などに係る通信運搬費、外部指導者の保険料等

 

備品購入費

事業運営に必要な備品の購入費

社会通念上妥当な額とする

報償費

外部講師への謝礼金、記念品代等

社会通念上妥当な額とする

使用料及び賃借料

会場、機材等の借り上げ料等

社会通念上妥当な額とする

〈補助対象外経費〉

※土地等の不動産の購入及び賃借に関す費用

※報酬(役員報酬等補助事業者に係る分)

※運営上必要な恒常的経費(家賃・電気料金等)

※交際費(団体を代表して外部との交際、交渉などを行う場合に要する経費)

※資格の取得に要する経費

※販売を目的としたものに係る経費

※参加者から参加料等の費用を徴収するものに係る経費

〈有田町文化協会関係の特別補助対象経費〉

費目

摘要

備考

事業費

主催行事に係る費用

 

助成費

加盟団体単独事業に係る助成

加盟団体が単独で行う事業内容等勘案して決定する。

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有田町生涯学習団体等事業費補助金交付要綱

平成18年9月14日 告示第116号

(平成21年4月1日施行)