○有田町行政区設置規則
平成19年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地域住民との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 区の区域は、別表のとおりとする。
(行政委託料)
第3条 町は、次条に規定する委託事務に対し、行政委託料(以下「委託料」という。)を交付する。
2 委託料は、次に掲げる区分により算出した額を年4回に分けて交付するものとし、世帯数は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳に登載する数とする。
(1) 均等割 年額 100,000円
(2) 世帯割 2,000円に世帯数を乗じて得た額
(委託事務)
第4条 区に委託する事務は、次のとおりとする。
(1) 行政事務に関する各種伝達事項の周知に関すること
(2) 連絡員の配置及び行政文書等の配布に関すること
(3) その他町長が特に依頼した事項に関すること
(会議)
第5条 町長は、事務の連絡のため必要に応じ、区長会を開催する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議して町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政区 | 区域 |
第1区 | 泉山 |
第2区 | 中樽、上幸平 |
第3区 | 大樽、幸平、赤絵町、白川、稗古場、中の原、岩谷川内 |
第4区 | 境野、古木場、戸矢、大野、桑古場 |
第5区 | 本町、戸杓 |
第6区 | 外尾町、外尾山、丸尾、赤坂 |
第7区 | 黒牟田、応法 |
第8区 | 南原、南山 |
第9区 | 原明、舞原、代々木 |
第10区 | 楠木原、上本、下本 |
第11区 | 北ノ川内、黒川、仏ノ原 |
第12区 | 下内野、上内野、蔵宿 |
第13区 | 桑木原、山本、大木宿 |
第14区 | 立部、広瀬、広瀬山 |
第15区 | 岳、山谷切口、上山谷 |
第16区 | 下山谷、山谷牧、二ノ瀬 |