○有田町行政区設置規則

平成19年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 区の区域は、別表のとおりとする。

(行政委託料)

第3条 町は、次条に規定する委託事務に対し、行政委託料(以下「委託料」という。)を交付する。

2 委託料は、次に掲げる区分により算出した額を年4回に分けて交付するものとし、世帯数は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳に登載する数とする。

(1) 均等割 年額 100,000円

(2) 世帯割 2,200円に世帯数を乗じて得た額

(委託事務)

第4条 区に委託する事務は、次のとおりとする。

(1) 行政事務に関する各種伝達事項の周知に関すること

(2) 連絡員の配置及び行政文書等の配布に関すること

(3) その他町長が特に依頼した事項に関すること

(会議)

第5条 町長は、事務の連絡のため必要に応じ、区長会を開催する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議して町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区

区域

第1区

泉山

第2区

中樽、上幸平

第3区

大樽、幸平、赤絵町、白川、稗古場、中の原、岩谷川内

第4区

境野、古木場、戸矢、大野、桑古場

第5区

本町、戸杓

第6区

外尾町、外尾山、丸尾、赤坂

第7区

黒牟田、応法

第8区

南原、南山

第9区

原明、舞原、代々木

第10区

楠木原、上本、下本

第11区

北ノ川内、黒川、仏ノ原

第12区

下内野、上内野、蔵宿

第13区

桑木原、山本、大木宿

第14区

立部、広瀬、広瀬山

第15区

岳、山谷切口、上山谷

第16区

下山谷、山谷牧、二ノ瀬

有田町行政区設置規則

平成19年3月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第12号