○有田町職員の職の設置に関する規則
平成19年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長部局に勤務する職員の職名を定めるものとする。
(職員)
第2条 法令その他特別の定めがあるもののほか、職員の職名は、次のとおりとする。
課長、室長、所長、参事、技術監、保健監、副課長、保育園長、主査、主任保育士、副主査、主事、保育士、主事補、看護師、保健師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、用務員、主任調理員、調理員、技術員、自動車運転手
(職の併用)
第3条 法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職のほか、別の職名を用い、又は併せ用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(有田町職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 有田町職員の職の設置に関する規則(平成18年有田町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(有田町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
第2条 有田町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年有田町規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(有田町職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
第3条 有田町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年有田町規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(有田町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
第4条 有田町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年有田町規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略