○有田町健康診査等の費用徴収規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき行う特定健康診査において徴収する費用、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき行うがん検診等において徴収する費用、その他町が行う検診等において徴収する費用及びう触予防において徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、別表に掲げる健康診査及びう触予防を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から健康診査等に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者
(3) 被爆者手帳、水俣病被害者手帳、身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A若しくは精神保健福祉手帳1級若しくは2級のいずれかの手帳の保持者又は身体障害者手帳3級と療育手帳Bを併せて保持する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
2 費用の徴収方法は、町長が別に定める。
(返還)
第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、町長は、受診者の責めによらないで健康診査を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
費用徴収額表
区分 | 実施方法 | 費用徴収額 | |||||
70歳未満 | 70歳以上 | ||||||
特定健康診査 | 集団健診 | 600 | 200 | ||||
医療機関 | 個別健診 | 1,200 | 400 | ||||
わかば健康診査 | 集団健診 | 600 | ― | ||||
がん検診 | 胃がん検診 | 集団検診 | 800 | 300 | |||
医療機関 | 個別方式 | 一般 | 3,000 | ― | |||
非課税世帯 | 1,500 | ― | |||||
子宮がん検診 | 頸部検査 | 集団検診 | 900 | 400 | |||
医療機関 | 個別方式 | 1,700 | 1,700 | ||||
肺がん検診 | 読影検査 | 集団検診 | 500 | 200 | |||
医療機関 | 個別方式 | 1,000 | 1,000 | ||||
喀痰検査 | 集団検診 | 600 | 200 | ||||
医療機関 | 個別方式 | 600 | 600 | ||||
乳がん検診 | 集団検診 | マンモグラフィ | 1,000 | 400 | |||
医療機関 | 個別方式 | 1,500 | 1,500 | ||||
大腸がん検診 | 集団検診 | 500 | 200 | ||||
前立腺がん検診 | 集団検診 | 700 | 300 | ||||
骨粗鬆症検診 | 集団検診 | 600 | 200 | ||||
う触予防料 | 集団フッ素塗布 | 150 | ― | ||||
歯周病検診 | 医療機関 | 個別方式 | 500 | 0 |