○有田町教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 有田町職員定数条例(平成18年有田町条例第19号)第2条第6号に規定する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)の設置については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

課長、室長、参事、副課長、主査、副主査、主事、主事補、指導主事、学芸員、司書、司書補、用務員、主任調理員、調理員、技術員、館長、副館長、社会教育指導員

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職員が有している職は、この規則による職を付与されたものとみなす。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

有田町教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号