○有田町職員希望降格制度実施規程
平成19年6月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この規程は、職員の希望による降格を承認することにより、職員の心身の負担を軽減し、職員の職務に対する意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(希望対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第4条の規定による行政職給料表の適用を受ける職員及びこれに準じる職員で、職務の級が4級以上の副課長以上の職を命ぜられた職員のうち、健康上の理由や家庭の事情により肉体的、精神的に現在の職責を果たすことが困難と感じている職員とする。
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格)
第5条 任命権者は、降格を承認したときは、承認の日以後の人事異動において、当該職員を1級下位の職務の級に降格するものとする。
2 降格後の給料月額は、有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年有田町規則第31号)第21条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた給料月額の8号給下位の給料月額の直近下位の号給の額とする。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。