○有田町職員の派遣特別手当の支給に関する規則
平成19年6月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第29条の規定に基づき、派遣特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給与条例第29条第1項に規定する規則で定める業務は、佐賀市内の官公署で従事する業務とする。
(支給額)
第3条 給与条例第29条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額から給与条例第14条の規定に基づく住居手当相当額を控除した額(当該控除した額が28,000円を超えるときは、28,000円とする。)とする。
(1) 佐賀市内の佐賀県宿舎を賃貸借する職員 佐賀県が定める宿舎賃貸借料等相当額
(2) 佐賀市内で前号以外の住居を賃貸借する職員 住居の賃貸借料等相当額
(距離の算出)
第4条 給与条例第29条第1項の住居と官公署との間の距離の算出は、有田町職員の通勤手当の支給に関する規則(平成18年有田町規則第37号)の例による。
(支給の始期及び終期)
第5条 派遣特別手当の支給の始期は、派遣等を命ぜられ勤務することとなる日以後の住居を移転した日の属する月からとする。
2 派遣特別手当の支給の終期は、派遣等の任命を解かれた日の属する月の翌月までとする。
(届出)
第6条 派遣特別手当の支給を受けようとする職員は、住居を移したことが明らかになる書類に第3条に規定する額が分かる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 前項の届け出た額に変更が生じたときは、当該金額が分かる書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第7条 派遣特別手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。