○有田町審議会等の会議の公開に関する取扱要綱

平成19年8月31日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町審議会等運営規程(平成19年有田町訓令第35号。以下「運営規程」という。)に基づき、審議会等の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議非公開の手続)

第2条 審議会等の会議に出席した委員から運営規程第7条第2号の規定による会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件を審議する場合に該当する旨の発議があった場合は、会長は審議会等に諮り、出席した委員の過半数の同意を得て、会議の非公開を決するものとする。

2 会議の途中においても、前項に規定する手続により、審議会等の会議を非公開とすることができるものとする。

(会議の傍聴)

第3条 傍聴人の定員は、おおむね10人とする。ただし、会場の広さにより増員又は減員をすることができる。

2 傍聴希望者(報道関係者を除く。)数が定員を超える場合は、傍聴人は先着受付順により決定する。

3 傍聴人の受付は、会議開催の当日、所定の場所において、会議傍聴受付簿(様式第1号)に記入することにより行い、会議の開催の30分前から開始し、10分前に締め切るものとする。

(傍聴人の制限)

第4条 次に掲げる者は、傍聴をすることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、リボン、ゼッケン及びヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ及び拡声器の類を携帯している者

(5) 写真機、ビデオカメラ及び録音機の類を携帯している者(報道関係者であって、会長の許可を受けた者は除く。)

(6) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) その他審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議開催中は、静粛に傍聴すること。

(2) 審議に対して可否を表明し、又は拍手しないこと。

(3) 談話をし、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと。

(4) 携帯電話その他これらに類する機器は、使用できないよう電源を切ること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 会場内での写真撮影、録画、録音等は行わないこと。(報道関係者であって、会長の許可を受けた場合は除く。)

(8) その他会場の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為はしないこと。

(会議開催の周知)

第6条 審議会等の会議の開催は、開催日の決定後速やかに会議の名称、日時、場所、会議次第、傍聴人の定員その他必要な事項を有田町のホームページに掲載し、併せて会議開催のお知らせ(様式第2号)により役場1階に掲示し、町民に周知するものとする。

(会議資料の公表)

第7条 会議の資料、会議の結果及び会議録については、運営規程第7条各号に該当する場合を除き、公表するものとする。

(運用状況の報告)

第8条 審議案件の所管課長は、毎年度5月末日までに次に掲げる事項をとりまとめ、総務課長に報告しなければならない。

(1) 公開された会議の回数、議題及び傍聴人の数

(2) 非公開された会議の回数及び議題

(補則)

第9条 この要綱に定めのない事項は、会長が審議会等に諮って定める。

この告示は、平成19年9月1日より施行する。

(平成20年告示第53号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

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有田町審議会等の会議の公開に関する取扱要綱

平成19年8月31日 告示第90号

(平成20年7月1日施行)