○日新電工地域振興基金条例
平成19年10月30日
条例第33号
(設置)
第1条 日新電工株式会社の寄付金をもって行う有田町の個性あるまちづくり及び安全なまちづくりのため、日新電工地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、前条の寄付金を一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(1) 佐賀セラミックロード車いすマラソン大会等のまちづくり活動支援事業
(2) 安全で安心なまちづくりのための消防設備の整備事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が地域活性化に資すると認める事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。