○有田町役場出張所設置条例
平成20年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
有田町役場東出張所 | 有田町岩谷川内二丁目8番1号 | 町内全域 |