○有田町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の自己啓発休業に関する条例(平成20年有田町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき職員の自己啓発休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする1箇月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長について準用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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有田町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月26日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)