○有田町企業職員の給与の特例に関する規程

平成20年3月26日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町企業職員の給与等に関する規程(平成18年有田町水道事業規程第6号。以下「給与規程」という。)の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の勤務に対し支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 給与規程の適用を受ける職員の給料月額は、給与規程第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額に100分の95.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(手当の算定の基礎となる給料月額)

第3条 手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、給与規程第2条の給料表に規定する給料月額とする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

有田町企業職員の給与の特例に関する規程

平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月16日 水道事業管理規程第4号
平成25年6月28日 上下水道事業管理規程第1号