○有田町出張所事務分掌規則
平成20年6月23日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町役場出張所設置条例(平成20年有田町条例第1号)第3条の規定に基づき、有田町役場東出張所(以下「出張所」という。)の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民登録に関する次の事項
ア 住民異動届等の受付に関すること。
イ 住民票等の交付に関すること。
(2) 戸籍に関する次の事項
ア 戸籍に関する届出等の受付に関すること。
イ 戸籍謄本等の交付に関すること。
(3) 印鑑登録等に関する次の事項
ア 印鑑の登録及び廃止の受付に関すること。
イ 印鑑登録証明書の発行に関すること。
(4) 埋火葬許可書及び火葬場の使用許可書の交付に関すること。
(5) 住居及び住所表示変更証明書の発行に関すること。
(6) 交通災害共済加入申込みの受付及び収納に関すること。
(7) 国民年金に関する次の事項
ア 資格の取得の受付に関すること。
イ 被保険者の住所変更届等の受付に関すること。
ウ 保険料免除、納付猶予及び学生納付特例の受付に関すること。
エ 未支給年金請求の受付に関すること。
(8) 所得証明、固定資産評価証明等の税に関する各種証明書の発行に関すること。
(9) 国民健康保険関係に関する次の事項
ア 資格の取得、喪失、変更届等の受付に関すること。
イ 被保険者証の発行等に関すること。
ウ 高齢受給者証の発行等に関すること。
エ 出産育児一時金及び葬祭費の支給の申請受付に関すること。
オ 高額療養費及び現金給付申請等の受付に関すること。
カ 限度額認定証の申請の受付及び発行等(滞納者及び長期入院者を除く。)に関すること。
(10) 後期高齢者医療関係に関する次の事項
ア 資格の取得、喪失、変更届等の受付に関すること。
イ 被保険者証の再発行に関すること。
ウ 限度額認定証の申請の受付及び発行等(滞納者及び長期入院者を除く。)に関すること。
エ 高額療養費及び現金給付申請等の受付に関すること。
オ 葬祭費の支給の申請受付に関すること。
(11) 医療費等の助成に関する次の事項
ア 重度心身障害者医療費の助成申請等の受付に関すること。
イ ひとり親家庭等医療費の助成申請等の受付に関すること。
ウ 子どもの医療費の受給資格及び助成申請等の受付、受給資格証の発行等に関すること。
エ 乳幼児インフルエンザ予防接種費の助成申請等の受付に関すること。
(12) 介護保険に関する次の事項
ア 資格の取得、喪失、変更届等の受付に関すること。
イ 被保険者証の発行等に関すること。
ウ 高額介護サービス等費の申請の受付に関すること。
(13) 各種福祉事業に関する次の事項
ア 児童手当認定請求等の受付及び受取りに関すること。
イ 身体障害者手帳等の返還届の受付に関すること。
ウ 身体障害者手帳及び療育手帳記載事項の変更の申請に関すること。
エ 障害者福祉タクシー利用券の交付等に関すること。
オ 障害者の有料道路通行料の割引申請に関すること。
カ 行旅人の旅費の支給に関すること。
キ はり・きゅう等受療券の交付に関すること。
ク 生活保護診療依頼書の交付に関すること。
(14) 母子保健に関する連絡等に関すること。
(15) 各種保健事業の受付に関すること。
(16) 水道の開栓及び閉栓の申請並びに名義変更の受付に関すること。
(17) 大型粗大ごみステッカーの販売に関すること。
(18) コミュニティバス券の発行及び料金の収納に関すること。
(19) 収納事務に関する次の事項
ア 施設使用料等の収納に関すること。
イ 証明手数料等の収納に関すること。
ウ 歳計外現金の収納に関すること。
エ 各種納付書の再発行に関すること。
(20) 出張所の管理に関すること。
(21) 出張所の公印に関すること。
(22) 出張所の文書の収受、発送及び保存に関すること。
(23) 所管する公用車の管理に関すること。
(24) 出張所の事務に関する関係各課との協議及び連絡調整に関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、出張所の庶務に関すること。
(職員及び職務)
第3条 出張所に所長及び職員若干名を置く。
2 所長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を監督する。
3 職員は、上司の命を受けて出張所の事務に従事する。
(所長の専決事項)
第4条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する事務に関すること。
(2) 所属職員の5日以内の休暇に関すること。
(3) 所属職員の日帰り旅行命令及び復命に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
2 専決することができる事務が次のいずれかに該当するものである場合は、専決することができない。この場合において所長は、直ちに当該事務について上司の指示を受けなければならない。
(1) 重要と認められるもの
(2) 異例と認められるもの又は先例となるおそれのあるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争の生ずるおそれのあるもの
(所管)
第5条 出張所は、住民環境課の所管とする。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年11月8日から施行する。