○有田町多重債務者問題連絡協議会設置要綱
平成20年4月18日
訓令第12号
(設置)
第1条 社会問題化している多重債務者問題に関し、債務者が抱える多種多様な問題も含め関係機関・団体が連携して迅速的確に対応するため、有田町多重債務者問題連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議、連絡調整を行う。
(1) 多重債務者の相談状況の分析に関すること。
(2) 多重債務者の発見(掘り起こし)に関すること。
(3) 多重債務者からの相談等への対応に関すること。
(4) 多重債務者問題に関する情報交換に関すること。
(5) 関係機関・団体の連絡調整に関すること。
(6) その他多重債務問題に係る諸問題に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の表に掲げる関係機関等で組織する。
関係機関 | 名称 |
町 | 有田町健康福祉課 |
有田町税務課 | |
有田町包括支援センター(健康福祉課内) | |
有田町子育て支援課 | |
有田町住民環境課 | |
団体 | 有田町社会福祉協議会 |
相談員 | 有田町消費生活相談員 |
(会議)
第4条 協議会の会議は、住民環境課長が必要に応じ招集する。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、会議等で知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、住民環境課において行う。
(専門機関への相談)
第7条 専門的な指導・助言が必要な場合は、県弁護士会・県司法書士会へ相談する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月17日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。