○有田町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月24日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、有田町の発展に貢献し、まちづくりを応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の有田町への思いを具現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 未来を担う有田の人づくりに関する事業

(2) 食と器に関する事業

(3) 有田の原風景の保存と活用に関する事業

(4) 地域医療と福祉の充実に関する事業

(5) 住民の融和と連携に関する事業

(6) 前5号に揚げるもののほか、個性豊かな活力あるふるさとづくりに資すると町長が認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、有田町ふるさと応援基金条例(平成20年有田町条例第52号)の規定による有田町ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。

(寄附金の指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が前項の規定による寄附金の使途を指定しなかったときは、第2条各号に掲げる事業のうちから、町長が指定するものとする。

(公表)

第5条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有田焼創業400年祭基金条例の一部改正)

2 有田焼創業400年祭基金条例(平成20年有田町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(有田町ふるさと応援基金条例の一部改正)

2 有田町ふるさと応援基金条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月24日 条例第51号

(平成29年4月1日施行)