○有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年有田町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。
2 管理者は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の確認を受けさせるものとする。
(不申告等に係る認定)
第5条 管理者は、前条に規定する申告すべき事項について申告がないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、職権で認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる状況にある受益地に係る共有者等は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(1) 第1期 6月1日から同月30日まで
(2) 第2期 8月1日から同月31日まで
(3) 第3期 10月1日から同月31日まで
(4) 第4期 12月1日から同月31日まで
(端数計算)
第9条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
3 条例第13条で規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に、1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。
(負担金の納期前納付)
第10条 条例第6条第4項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が第7条第1項に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。
(過誤納金の取扱い)
第12条 管理者は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第13条 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当することが適当であった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の例により算出した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の金額が1,000円未満であるとき又は還付加算金に100円未満の端数金額があるときは、その全額又は端数金額を切り捨てる。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の減免)
第15条 条例第9条第2項第1号に規定する「公用に供し、又は供することを予定している土地」とは、3年以内に公共の用に供することを予定している土地又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に定める都市計画事業の認可を受けた事業に係る土地をいう。
4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(2) 受益者の財産につき滞納処分強制執行担保権の実行として、競売、企業担保権の実行の手続又は破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の督促状に指定する期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(1) 災害等やむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納入通知書の送達の事実を受益者においてまったく知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
(納付管理人の申告)
第21条 受益者が町内に住所、居所若しくは事務所等を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者において必要と認めるときは、受益者に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合において準用する。
(住所変更の届)
第22条 受益者又は納付管理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(徴収事務の委任等)
第23条 負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金(以下「負担金等」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により負担金等の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。
(1) 負担金等の徴収に関する質問及び調査
(2) 負担金等に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水管規程第2号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第11条関係)
納期前納付報奨金
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率%(前納期に対する割合) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
別表第2(第14条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象内容 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 | 摘要 | |
1 | 係争中の土地に係る受益者 | 全額 | 1年以内 | 関係資料の提出 |
2 | 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 町長が認定する額 | 1年以内 | 地方公共団体で罹災証明書の取得できるもの |
3 | 農地、山林等(ただし、土地の状況により宅地として認められるものを除く。) | 全額 | 宅地転用まで | 関係資料の提出 |
4 | その他町長が特に必要と認めた受益者 | 町長が認定する額 | 必要な期間 | 関係資料の提出 |
別表第3(第15条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
摘要 | 減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 | ||
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川等公衆の自由使用に供されるもの | % 100 | |||
2 国又は地方公共団体等が公用に供し、又は供することを予定している土地(予定とは、賦課対象区域公告日において公用に供するための予算を計上しているもの) | 1 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100 | ||
2 学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学校等 | 75 | |||
3 社会福祉施設(管理者、職員の居住に使用する土地を除く。) | 老人ホーム等 | 75 | |||
4 一般庁舎用地 | 役場、警察署等 | 50 | |||
5 公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮等 | 25 | |||
6 住民の一般的な利用に係る施設用地 | 文化ホール等 | 75 | |||
7 その他の土地 | その状況により町長が定める。 | ||||
3 国又は地方公共団体等が公共の用に供することを予定している土地 | 都市計画事業の用地等 | 100 | |||
第2号 | 4 国又は地方公共団体等が、その企業の用に供している土地 | 1 国 |
| 25 | |
2 県、町、一部事務組合 | 水道事業用地等 | 25 | |||
第3号 | 5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 管理者及び職員の居住の用に使用する土地を除く。 | 幼稚園等 | 75 | |
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地 | 管理者及び職員の居住の用に使用する土地を除く。 | 保育所、老人ホーム等 | 75 | ||
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会など宗教法人が同法第3条に規定する土地 | その本来の目的以外のために使用している土地を除く。 | 墓地 | 100 | ||
境内地 | 50 | ||||
8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、指定された文化財である土地、建物、工作物の敷地及びそれに準ずるもの |
| 100 | |||
9 地域の自治的団体が主として集会所として使用する建物の土地 | 公民館、集会所等 | 75 | |||
10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 |
| 100 | |||
11 公共の用に供している私道(地目公衆用道路又は道路位置指定を受けているもの) |
| 100 | |||
12 消防団の所有又は使用する消防用機械器具、備品等の格納に係る土地 |
| 100 | |||
13 公共交通機関の法人が所有又は使用し、公共の用に供している土地 | 踏切、駅前広場、軌道用地及びプラットホーム | 100 | |||
駅舎 | 25 | ||||
14 その他必要に応じ、減免することが適当と認められるとき。 | その状況により町長が定める。 | ||||
第4号 | 15 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者 | 生活保護法による生活扶助を受けている者が所有している土地(保護期間中の期別納付額を減免) |
| 100 |