○有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された区域の受益者は、管理者が定める日までに、公共下水道事業受益者申告者(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の確認を受けさせるものとする。

3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め同項の申告書に連署して提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第5条 管理者は、前条に規定する申告すべき事項について申告がないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、職権で認定することができる。

(連帯納付義務)

第6条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる状況にある受益地に係る共有者等は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の決定通知)

第7条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、公共下水道事業受益者負担金(徴収猶予・減免)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第10条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日は、前項の通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第8条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の各号に掲げる4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各号に定めるところによる。ただし、管理者は、特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 10月1日から同月31日まで

(4) 第4期 12月1日から同月31日まで

2 前項各号に掲げる各納期に係る負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(端数計算)

第9条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第13条で規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に、1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。

(負担金の納期前納付)

第10条 条例第6条第4項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が第7条第1項に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。

(納期前納付報奨金)

第11条 受益者が前条の規定による納期前納付をしたときは、納付する負担金の額に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外において納期前納付したときは、直近後に到来する納期において納期前納付したものとみなして、納期前納付報奨金を交付する。

2 条例第9条第2項の規定により負担金を減免した土地に係るものであるとき、又は前項の報奨金額が100円未満であるとき、若しくは受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金があるときは、同項の納期前納付報奨金を交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第12条 管理者は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により、受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第13条 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当することが適当であった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の例により算出した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の金額が1,000円未満であるとき又は還付加算金に100円未満の端数金額があるときは、その全額又は端数金額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第14条 条例第8条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生した日から、15日以内に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、別表第2に定める公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査の上、決定し、公共下水道事業受益者負担金(徴収猶予・減免)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第15条 条例第9条第2項第1号に規定する「公用に供し、又は供することを予定している土地」とは、3年以内に公共の用に供することを予定している土地又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に定める都市計画事業の認可を受けた事業に係る土地をいう。

2 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3に定める公共下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査の上、決定し、公共下水道事業受益者負担金(徴収猶予・減免)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認めるときは、公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(2) 受益者の財産につき滞納処分強制執行担保権の実行として、競売、企業担保権の実行の手続又は破産手続が開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第17条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく公共下水道事業受益者変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外のものであるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納付期日について準用する。

(更正決定の通知)

第18条 管理者は、前条の届出を受理したときは、異動に係る負担金額につき公共下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(督促)

第19条 管理者は、受益者が第8条第1項に規定する納付期日までに負担金を納付しないときは、当該納付期限後20日以内に公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第12号)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の減免)

第20条 条例第13条第2項に規定する延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 災害等やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納入通知書の送達の事実を受益者においてまったく知ることができない正当な理由があると認められるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第13号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その適否を審査の上、決定し、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(納付管理人の申告)

第21条 受益者が町内に住所、居所若しくは事務所等を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者において必要と認めるときは、受益者に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合において準用する。

(住所変更の届)

第22条 受益者又は納付管理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(徴収事務の委任等)

第23条 負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金(以下「負担金等」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により負担金等の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(1) 負担金等の徴収に関する質問及び調査

(2) 負担金等に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務

2 前項の規定による委任を受けた職員は、公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第17号)を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年有田町規則第6号)第3条の規定による廃止前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第120号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年上下水管規程第2号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第11条関係)

納期前納付報奨金

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率%(前納期に対する割合)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

別表第2(第14条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予対象内容

徴収猶予率

徴収猶予期間

摘要

1

係争中の土地に係る受益者

全額

1年以内

関係資料の提出

2

災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

町長が認定する額

1年以内

地方公共団体で罹災証明書の取得できるもの

3

農地、山林等(ただし、土地の状況により宅地として認められるものを除く。)

全額

宅地転用まで

関係資料の提出

4

その他町長が特に必要と認めた受益者

町長が認定する額

必要な期間

関係資料の提出

別表第3(第15条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

摘要

減免の対象となる土地

内容

減免率

条例第9条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川等公衆の自由使用に供されるもの

100

2 国又は地方公共団体等が公用に供し、又は供することを予定している土地(予定とは、賦課対象区域公告日において公用に供するための予算を計上しているもの)

1 消防用施設用地

消防車庫等

100

2 学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学校等

75

3 社会福祉施設(管理者、職員の居住に使用する土地を除く。)

老人ホーム等

75

4 一般庁舎用地

役場、警察署等

50

5 公務員宿舎用地

宿舎、職員寮等

25

6 住民の一般的な利用に係る施設用地

文化ホール等

75

7 その他の土地

その状況により町長が定める。

3 国又は地方公共団体等が公共の用に供することを予定している土地

都市計画事業の用地等

100

第2号

4 国又は地方公共団体等が、その企業の用に供している土地

1 国

 

25

2 県、町、一部事務組合

水道事業用地等

25

第3号

5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

管理者及び職員の居住の用に使用する土地を除く。

幼稚園等

75

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地

管理者及び職員の居住の用に使用する土地を除く。

保育所、老人ホーム等

75

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会など宗教法人が同法第3条に規定する土地

その本来の目的以外のために使用している土地を除く。

墓地

100

境内地

50

8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、指定された文化財である土地、建物、工作物の敷地及びそれに準ずるもの

 

100

9 地域の自治的団体が主として集会所として使用する建物の土地

公民館、集会所等

75

10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

 

100

11 公共の用に供している私道(地目公衆用道路又は道路位置指定を受けているもの)

 

100

12 消防団の所有又は使用する消防用機械器具、備品等の格納に係る土地

 

100

13 公共交通機関の法人が所有又は使用し、公共の用に供している土地

踏切、駅前広場、軌道用地及びプラットホーム

100

駅舎

25

14 その他必要に応じ、減免することが適当と認められるとき。

その状況により町長が定める。

第4号

15 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者

生活保護法による生活扶助を受けている者が所有している土地(保護期間中の期別納付額を減免)

 

100

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有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第7節 下水道
沿革情報
平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成23年10月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成28年3月22日 上下水道事業管理規程第1号