○私道等への公共下水道設置規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画の区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道、里道及びこれに準ずる道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道等」という。)に、町が予算の範囲内において、公共下水道を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(設置の条件)

第2条 この規程に基づき公共下水道を設置する私道等は、不特定多数の人の交通の用に供し、その利用について何らの制限を設けておらず、かつ、その所有権等を他に譲渡するときはその譲渡人に当該私道等を利用する権利を承継させ、又は承継させる旨の確約が得られている私道等であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める条件を備えたものでなければならない。

(1) 道路の両端が公道に接続している私道等で、当該私道等の幅員が1メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。

(2) 道路の一端が公道に接続している私道等

 当該私道等を利用する者の家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、2戸以上当該公共下水道を利用するものであること。

 道路の幅員が1メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。

(申請)

第3条 この規程により公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、公共下水道私道敷設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)

(2) 公共下水道敷設希望者名簿(様式第3号)

(3) 私道及び使用貸借部分の位置図並びに土地所有者及び敷設希望者の区画図(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(敷設の決定)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、調査を行ってその可否を決定し、結果を公共下水道私道敷設可否決定通知書(様式第5号)により申請者の代表に通知する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年有田町規則第6号)第3条の規定による廃止前の私道等への公共下水道設置規則(平成18年有田町規則第122号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年上下水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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私道等への公共下水道設置規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第7節 下水道
沿革情報
平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成24年3月30日 上下水道事業管理規程第1号