○有田町浄化槽整備推進事業に関する条例施行規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町浄化槽整備推進事業に関する条例(平成18年有田町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納入通知)
第6条 管理者は、浄化槽の設計が完了したのち、標準事業に係る経費及び増嵩経費を浄化槽整備推進事業設置工事分担金納付通知書(様式第6号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。
(生活排水の量の算定)
第8条 条例第15条第2項の生活排水の量の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合の生活排水量は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合の生活排水量の認定は、次に定めるところによる。
ア 計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。
イ 計測装置がない場合で、普通家庭においては、次の表により認定する。
人数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生活排水量(立方メートル) | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
備考 1 1人増すごとに5立方メートルを加算する。 2 人数の認定については、毎月1日を基準日とする。 |
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の生活排水量の認定は、次に定めるところによる。
ア 計測装置を設置した場合は、当該計測装置による水量と水道の使用水量を合算して認定する。
イ 計測装置がない場合で、普通家庭においては、水道の使用水量に1人1月当たり3立方メートルを加算して認定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者。ただし、使用料の減額は、2分の1を限度とする。
(2) 災害により納付の資力を失った者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認められる者
(有害廃水等)
第10条 条例第23条に規定する生活排水以外の生活環境に有害となる廃水及び浄化槽に損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条で定めるカドミウム等の物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜、ペット等のふん尿
(5) ビニール、ゴム、衛生製品等
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水管規程第2号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。