○有田町農業集落排水処理施設条例施行規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町農業集落排水処理施設条例(平成18年有田町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活排水の量の算定)
第3条 条例第18条第2項の生活排水の量の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合の生活排水量は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合の生活排水量の認定は、次に定めるところによる。
ア 計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。
イ 計測装置がない場合で、普通家庭においては、次の表により認定する。
人数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生活排水量(立方メートル) | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
備考 1 1人増すごとに5立方メートルを加算する。 2 人数の認定については、毎月1日を基準日とする。 |
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の生活排水量の認定は、次に定めるところによる。
ア 計測装置を設置した場合は、当該計測装置による水量と水道の使用水量を合算して認定する。
イ 計測装置がない場合で、普通家庭においては、水道の使用水量に1人1月当たり3立方メートルを加算して認定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者。ただし、使用料の減額は、2分の1を限度とする。
(2) 災害により納付の資力を失った者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認められる者
(有害廃水等)
第5条 条例第14条に規定する生活排水以外の生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号で定めるカドミウム等の人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜のふん尿
(5) ビニール、ゴム、衛生製品等
(検査及び費用負担)
第6条 条例第22条の規定により排水設備の検査を命ぜられた職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 検査の結果改善を要するものの費用は、排水設備使用者の負担とする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。