○有田町下水道排水設備指定工事店規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備条例 下水道条例浄化槽条例及び農排条例をいう。

(2) 管理者 公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を有する町長をいう。

(3) 汚水等 下水道条例第3条第1号で規定する汚水並びに浄化槽条例第2条第1号及び農排条例第3条第1号で規定する生活排水をいう。

(4) 排水設備工事 汚水等を公共下水道及び農業集落排水の公共ますへ接続する工事並びに汚水等を浄化槽へ接続する工事及び浄化槽から放流先へ接続する工事をいう。

(5) 指定工事店 下水道条例第7条浄化槽条例第9条及び農排条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者が指定する工事業者をいう。

(6) 責任技術者 佐賀県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者として町に登録した者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 管理者は、次に掲げる要件に適合している工事業者を、下水道排水設備指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるとき。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、第19条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

 工事業者が、第11条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

 工事業者が法人である場合においては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるとき。

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は別の法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図、写真及び付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(新規・継続)(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき管理者が交付するものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 連帯保証人(以下「保証人」という。)の身分証明書及び連帯保証書(様式第4号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(保証人)

第5条 保証人は、営業中の指定工事店であり、かつ、保証工事の業務を遂行できるものでなければならない。

2 保証人は、指定工事店の業務上の行為につき、町に対してその指定工事店と連帯して損害賠償その他の責めを負うものとする。

(指定工事店証)

第6条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第11条第2項により指定の効力を停止されたときは、その期間中、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道及び浄化槽に関する法令、排水設備条例、規程(以下「法令等」という。)その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、下水道条例第6条浄化槽条例第5条及び農集条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、施工してはならない。

(8) 排水設備工事の計画の確認、排水設備工事の検査及び施設の使用開始等の届出は、原則として指定工事店がこれを代行するものとする。

(9) 排水設備工事の完了検査において、手直し及び改善を指摘された場合は、これを行い、再度検査を受けなければならない。

(10) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(11) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) その他の変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第12条 管理者は、責任技術者についての登録を行うものとする。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、前条の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書(新規・継続)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証明する書類

3 前条第1項に規定する登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者の責務)

第15条 責任技術者は、法令等その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、排水設備工事の完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第16条 管理者は、登録した責任技術者に対して、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第10号)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、責任技術者(住所・氏名・勤務先)異動届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第12号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第19条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。

6 責任技術者は、第19条の規定により登録の効力を停止されたときは、その停止期間中、責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 第12条に規定する登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、管理者は、特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書(新規・継続)(様式第9号)に次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第19条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止することができる。

(1) 法令等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるときその他管理者が責任技術者として不適当と認めるとき。

(公示)

第20条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年有田町規則第6号)第3条の規定による廃止前の有田町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年有田町規則第121号)及び有田町浄化槽排水設備指定工事店規則(平成18年有田町規則第128号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 当分の間、責任技術者を有しない場合で管理者が特に認めるときは、試験を免除することができる。

(平成23年上下水管規程第1号)

(施行)

1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に指定工事店として登録されている者については、この規程に登録された指定工事店とみなすものとする。

(令和元年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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有田町下水道排水設備指定工事店規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第7節 下水道
沿革情報
平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
平成23年7月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年10月18日 上下水道事業管理規程第1号