○らくらく下水道積立「水仙花」奨励金交付規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業(以下「各下水道事業」という。)に係る受益者負担金等の納期内完納と水洗化の促進を図るため、らくらく下水道積立「水仙花」(以下「積立金」という。)に対し交付する奨励金に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付)

第2条 前条の日的を達成するため、積立金の加入者に対し、この規程の定めるところにより奨励金を交付する。

(奨励金交付の対象)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、積立金の加入者であって、継統して3年以上積立てを行ったものとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に掲げる額のいずれか低い方の額に2パーセントを乗じて得た額とする。

(1) 受取時の利子又は利息を除く元金分の積立金額

(2) 公共下水運事業受益者負担金、農業集落排水事業新規加入金及び浄化槽整備推進事業設置分担金(以下「受益者負担金等」という。)並びに各戸の排水を各下水道事業が指定する排水先へ接続し、又は浄化槽処理水を公共用水城等へ放流するための工事費(以下「排水設備工事費」という。)の合計額

2 前項第1号の積立金額の上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 便所が1箇所設置されている一戸建ての住宅 1世帯当たり100万円

(2) 便所が2箇所以上設置されている一戸建ての住宅 1世帯当たり2箇所目以降1箇所につき30万円を100万円に加算した額

(3) 貸家(一戸建ての住宅を除く。)及びアパート等の集合在宅 1戸当たり50万円

3 第1項の規定による奨励金の額の算定に当たって、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(積立ての方法)

第5条 積立ては、1回につき1,000円以上とする。

(証明書)

第6条 奨励金交付申請に必要な積立金の証明書は、金融機関発行の計算書又は解約済みの預金通帳等で、積立期間及び積立金額を証明するに足りるものとする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、公共下水道等へ排水設備の接続が完了の後、らくらく下水道積立「水仙花」奨励金交付申請書(様式第1号)に、前条に規定する証明書、排水設備工事費の領収書及び受益者負担金等の納付済証(口座振替分を除く。)を添えて、各下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第8条 管理者は、奨励金の交付を決定したときは、らくらく下水道積立「水仙花」奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第9条 管理者は、奨励金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正の行為により当該奨励金の交付決定又は交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、既に奨励金の交付を受けた者に対し、当該奨励金に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年有田町規則第6号)第3条の規定による廃止前のらくらく下水道積立「水仙花」奨励金交付規則(平成18年有田町規則第124号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により交付の決定を受けた奨励金については、なお廃止前の規則の例による。

3 施行日の前日までに、廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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らくらく下水道積立「水仙花」奨励金交付規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(平成21年4月1日施行)