小路庵しゅうじあん条例

平成22年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 観光客等への情報発信、憩いの場及び地域活性化の推進の拠点として、小路庵しゅうじあんを設置する。

(名称及び位置)

第2条 小路庵しゅうじあんの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小路庵しゅうじあん

位置 有田町上幸平1丁目8番11号

(構成施設)

第3条 小路庵しゅうじあんは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 母屋及び附属屋 地域の活性化のために、郷土料理の提供等を行い、通年観光を目指す施設

(2) その他 母屋及び附属屋と景観を一体化する環境物件

(事業)

第4条 小路庵しゅうじあんは、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設内を公開する事業

(2) 郷土料理等を提供する事業

(3) 地域づくり等に貢献する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(利用の許可)

第5条 小路庵しゅうじあんの全部又は一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、前条第1項により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、小路庵しゅうじあんの施設を占用し利用するときは、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、使用を許可するときに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公益上の目的のために使用するとき。

(2) 町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、小路庵しゅうじあんの施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 小路庵しゅうじあんの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の活性化のために、郷土料理の提供等を行い、通年観光を目指す事業

(2) 小路庵の利用許可に関する業務

(3) 小路庵の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、小路庵の管理運営に関して町長が特に必要と認める業務

(利用料)

第13条 町長は、小路庵しゅうじあんの管理を第11条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に小路庵しゅうじあんの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料を指定管理者の収入として収受させる場合において、小路庵しゅうじあんを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(準用)

第14条 第4条から第6条まで、第7条第2項第8条及び第9条の規定は、第11条の規定により指定管理者に小路庵しゅうじあんの管理を行わせる場合について準用する。この場合においてこれらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、小路庵しゅうじあんの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条、第13条関係)

区分

使用料

母屋・附属屋

公開事業

無料(母屋・附属屋)

郷土料理等の提供事業

4時間につき2,100円(母屋・附属屋)

地域づくり等に関する事業

4時間につき1,570円(母屋のみ)

小路庵条例

平成22年3月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)