○有田町立図書館条例

平成22年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の教育及び文化の発展に寄与するため、必要な資料と情報を提供する生涯学習の拠点として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本町に町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田町東図書館

有田町本町丙1002番地2

有田町西図書館

有田町立部乙2202番地

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の個人貸出し及び団体貸出しに関すること。

(3) 町民等の利用に供し、その利用のための相談及び援助に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会及び展示会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 他の公共図書館、学校、公民館、博物館及び研究機関等との連携及び協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 法第13条の規定により、図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(守秘義務)

第5条 図書館の職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用者に対し、図書館の利用を制限若しくは禁止し、又は退去を命じることができる。

(1) 館内の風紀及び秩序を乱し、他の利用者に対し、迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館の施設、設備等又は図書館資料を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

(3) 図書館での喫煙、飲食を行っていると認められたとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) その他管理上支障又はそのおそれがあると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設又は設備等に損害を与えたときは、速やかに職員に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、図書館資料を甚だしく汚損、破損又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が天災、その他やむをえない事由があると認めた場合は、これを免除することができる。

(図書館協議会)

第8条 法第14条第1項の規定により、有田町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は8人以内の委員をもって組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、有田町教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(有田町個人情報保護条例の一部改正)

2 有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町公民館条例の一部改正)

3 有田町公民館条例(平成18年有田町条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町生涯学習センター条例の一部改正)

4 有田町生涯学習センター条例(平成18年有田町条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町西公民館図書室蔵書整備基金条例の一部改正)

5 有田町西公民館図書室蔵書整備基金条例(平成21年有田町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田町立図書館条例

平成22年3月15日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)