○有田町介護予防教室事業実施要綱

平成22年5月25日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、有田町に住所を有する虚弱高齢者等を対象に、当該高齢者の自立した生活の支援、閉じこもり防止及び心身機能の向上等を図るために行う、介護予防教室事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、有田町とし、委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動器の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善、その他介護予防に資する事業

(2) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住し、住所を有する65歳以上の者であって、当該事業への参加が必要であると認められる者

(2) その他町長が必要と認める者

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、介護予防教室事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録及び決定通知)

第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定するものとする。

2 利用の可否を決定したときは、介護予防教室事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 利用を決定したときは、第2条の規定により事業を委託している場合は、事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に、介護予防教室事業利用連絡票(様式第3号)により、通知するものとする。

4 事業の利用の決定をした者(以下「利用者」という。)については、介護予防教室事業利用者名簿(台帳)に登録するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) 前号のほか、心身の状態等がこの事業の利用に不適当であると認められるとき。

2 町長は、利用の決定を取り消した場合、利用者及び事業の受託者に対して、介護予防教室事業利用決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用計画)

第8条 事業の受託者は、毎月25日までに翌月の利用計画を定め、利用者に通知するものとする。

(届出)

第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、介護予防教室事業利用変更申請書(様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(実費徴収)

第10条 受託者は、送迎費用等の実費分を利用者から徴収することができるものとする。

2 受託者は、前項の規定により実費を徴収する場合は、町長と協議を行うものとする。

(経理及び帳簿等)

第11条 受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録、指導日誌及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(報告)

第12条 受託者は、事業の実施状況について、介護予防教室事業実施状況報告書(様式第6号)により、1月毎に翌月10日までに町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月25日から施行し、平成22年度事業から適用する。

(有田町にこにこクラブ事業実施要綱の廃止)

2 有田町にこにこクラブ事業実施要綱(平成18年有田町告示第16号)は、廃止する。

(平成25年告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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有田町介護予防教室事業実施要綱

平成22年5月25日 告示第51号

(平成25年4月1日施行)