○有田町国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領
平成22年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付保険発第40号)に基づき、有田町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の資格の喪失に係る適正な事務処理を図るため、住所の異動の事実を町長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者について、調査等を行うことにより被保険者資格の喪失を確認するため、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 職権による被保険者資格の喪失確認を行う調査対象者は、被保険者資格を有する者で、転出若しくは転居し、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)が疑われる者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国民健康保険税(以下「国保税」という。) 決定通知書又は督促状の返送者
(2) 戸別訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(4) その他、通知書等の返送者
(1) 被保険者証更新台帳等の調査
ア 被保険者証の更新状況
イ 国保税の納付状況
ウ 医療機関への受診状況及び保険給付状況
(2) 公簿等による調査
ア 住民基本台帳による確認
イ 町民税課税台帳による確認
(3) 現地調査
ア 居住状況の調査
イ 勤務先等での情報収集
(4) その他
(1) 転出若しくは転居の事実が認められる者
(2) 客観的に見て居住していないと判断できる者
2 前項の不現住の認定日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とする。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。
(不現住者の住民票の消除依頼)
第6条 不現住者と認定した者については、不現住被保険者調査台帳の写しのほか関係する資料を添付の上、住民基本台帳担当課に対し、住民票の職権消除を依頼するものとする。
(住民票の消除)
第7条 住民基本台帳担当課は、前条の規定による住民票の職権消除の依頼を受けた場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
(被保険者資格喪失)
第8条 住民基本台帳担当課が住民票の消除をした場合は、住民異動届を職権で作成し、被保険者の資格を喪失するものとする。
(資格喪失処理に係る台帳記載)
第9条 前条の規定により被保険者資格を喪失した場合は、被保険者資格を喪失した日及び喪失した事由を被保険者台帳に記載するものとする。
(保管期間)
第10条 この調査に係る資料の保管期間は、5年間とする。
(その他)
第11条 職権により被保険者資格を喪失した者の転出先が確認できたときは、必要に応じて、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、被保険者資格の喪失確認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。