○有田町教育長事務委任規則
平成22年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を学校長、統括事務長又は事務長である学校運営支援室長に委任する。
(1) 扶養親族の認定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(4) 児童手当の認定に関すること。
(委任の留保)
第3条 教育長は、この規則の定めるところにより、委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年3月16日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。