○有田町一般廃棄物戸別収集要綱

平成22年9月28日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援するため、家庭ごみをごみ集積所に持ち出すことが困難な世帯に対し実施する戸別収集について、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 戸別収集の対象世帯は、集積所数が13世帯以上につき1箇所となっている地区内に居住しており、集積所までごみを出すことが困難で、親族や近隣住民等の協力を得ることができない、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定が要介護2以上の1人暮らしの世帯

(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 特に町長が必要と認めた世帯

(申請)

第3条 戸別収集を希望する世帯の世帯主は、当該世帯の属する区長、民生委員及び班長等と協議の上、一般廃棄物戸別収集申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、利用の適否を決定し、一般廃棄物戸別収集決定・却下通知書(様式第2号)により、収集の決定又は却下を申請者に通知するものとする。

(収集するごみの種類)

第5条 収集するごみは、有田町が定める家庭ごみの分別方法に従い分別された可燃物、不燃物、資源物、ペットボトルとする。

(収集日等)

第6条 収集は、1区から3区及び7区から12区については第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日とし、4区から6区及び13区から16区については第1火曜日、第3火曜日及び第5火曜日とする。

2 収集場所は、利用世帯の玄関前とする。

3 利用者は、指定ごみ袋1袋につき戸別収集シールを1枚はり付けなければならない。

(収集手数料)

第7条 戸別収集手数料は、有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成18年有田町条例第102号)第19条の規定に基づき徴収する。

2 戸別収集シールは、1組(50枚綴り)単位で販売する。

3 前項の収集シールに余剰が生じても手数料の返還は行わない。

(届出)

第8条 利用者は、生活状況等に変化があった場合には、速やかに一般廃棄物戸別収集届出事項変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ただちに利用承認の取消しを行い、一般廃棄物戸別収集決定取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 戸別収集シールを第三者に貸与若しくは譲渡したとき。

(3) 利用承認取消しの申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成26年3月31日までは、第2条中「13世帯以上」とあるのは、「10世帯以上」と読み替えて適用する。

(平成27年告示第121号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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有田町一般廃棄物戸別収集要綱

平成22年9月28日 告示第78号

(平成28年1月1日施行)