○有田町水道事業及び下水道事業等の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業、農業集落排事業及び浄化槽整備推進事業(以下「各事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 各事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめる。

2 前項において、残額があるときは、毎事業年度末日における企業債の残高から同日における減債基金の残高を引いた額(次項において「減債積立対象企業債残高」という。)に達するまで減債積立金に積み立てる。

3 前項の減債積立金の額が減債積立対象企業債残高に達した後になお残額がある場合は、その残額の10分の2を下回らない額を建設改良積立金に積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により積み立てた後の残額が500万円に満たない場合は、全額を利益積立金に積み立てる。

5 前項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

6 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 前項の資本剰余金(第4項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)は、利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、企業債の償還に充てるために受けた額の範囲内でこれをうめることができる。

3 前項においてなお欠損金に残額がある場合は、議会の議決を経て資本剰余金を取り崩してうめることができる。

4 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田町水道事業及び下水道事業等の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月19日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第5節
沿革情報
平成24年3月19日 条例第2号