○有田町防災行政無線施設戸別受信機設置要綱
平成23年9月13日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、有田町防災行政無線施設標準型戸別受信機及び文字表示型戸別受信機(以下これらを「戸別受信機」という。)の適正な配備、設置及び管理に関し、電波法(昭和25年法律第131号)令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 標準型戸別受信
ア 平成21年度の防災行政無線基本調査における音達調査おいて屋外拡声子局の音声音量が6デシベル以下の難聴区域の世帯
イ 公共施設で緊急情報の伝達が必要と認められる施設
ウ その他町長が必要と認めた施設
(2) 文字表示型戸別受信機 2級以上の聴覚障害者のいる世帯
3 設置基準に該当し、貸与を受けることができる者で貸与を希望しない場合は、戸別受信機設置不要申出書(様式第3号)提出するものとする。
(戸別受信機の管理)
第4条 戸別受信機の管理は、使用者が行うものとする。
2 町長は、戸別受信機管理台帳(様式第4号)を作成し、管理監督するものとする。
(戸別受信機の使用)
第5条 使用者は、戸別受信機の使用については十分に注意を払い、常に正常な状態に保つように心掛けなければならない。
(戸別受信機の保守点検)
第6条 使用者は、常に戸別受信機の取扱いに注意して点検を行い、戸別受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 戸別受信機の点検項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 音声の受信状態及び文字表示部の状態
(2) 電源部のランプ点灯の状態
(3) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(4) 電源コードの接続状態
(5) 電池の装着状態及び定期交換(1年に1回)
(維持管理の経費負担)
第7条 戸別受信機の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、使用者の負担とするものとする。
(1) 戸別受信機に係る電気代及び電池代
(2) 使用者の故意又は過失により、戸別受信機に損傷又は故障が生じた場合の修理費
(戸別受信機の返還)
第8条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに戸別受信機返還届出書(様式第5号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。
(戸別受信機の移転)
第9条 使用者が移転するときは、戸別受信機移転申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、戸別受信機を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月13日から施行する。