○有田地区交通安全協会活動費補助金交付要綱
平成23年10月17日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通安全の啓発及び普及高揚を図るために必要な事業を行う有田地区交通安全協会(以下「協会」という。)に対し、その活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 協会の運営費
(2) 協会が行う事業費(交通安全運動の推進、交通安全功労者表彰等)
(3) その他町長が必要と認める経費
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請について条件を付して補助金の交付を決定することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
2 協会は、補助金の交付を請求するときは、有田地区交通安全協会活動費補助金交付(概算・精算)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるきは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は変更したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月17日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。