○有田町特別住民の登録に関する要綱
平成24年2月7日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町を広く全国にアピールし、産業振興、地域活性化及び歴史文化の発展を図ることを目的として、町長が認定するものを有田町特別住民として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、マスコットキャラクターとは、集団や商品、行事に付随して宣伝や求心力育成のために生み出されたものとする。
(登録の条件)
第3条 有田町特別住民として登録することができるものは、生物又はマスコットキャラクター(以下これらを「キャラクター」という。)とする。
2 有田町特別住民の登録の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 登録を希望するキャラクターの所有者であること。
(2) 有田町を積極的に宣伝する意欲と情熱を持つと町長が認める者であること。
(3) 申請者が登録を希望するキャラクターが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている場合は、各権利者の承認を得ている者であること。
(登録方法)
第4条 キャラクターの所有者は、有田町特別住民の登録の申請を行う場合は、特別住民登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録申請書の内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(1) 有田町を積極的に宣伝するよう努めること。
(2) 刊行物、パンフレット、ホームページ、商品等にキャラクターを使用する場合は、これらをあらかじめ町長に報告しなければならない。この場合において、使用するものには「この刊行物、パンフレット、ホームページ、商品等に関する質問などにつきましては、この刊行物、パンフレット、ホームページ、商品等の発行(発売)先に直接お問い合わせください。(この刊行物、パンフレット、ホームページ、商品等は有田町とは直接関係ありません。)」との文言又はこれと同等と認められる文言を必ず併記しなければならない。
(特別住民票の交付)
第6条 町長は、登録決定者に対し、特別住民票の写しを交付するものとする。
2 町長は、特別住民票の写しの交付請求があった場合は、無償で交付することができる。
(禁止事項)
第7条 登録決定者は、有田町特別住民として登録されたキャラクターを利用して、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) キャラクターを政治性、宗教性、人権侵害となるおそれのある行為に利用すること。
(2) 公序良俗に反する行為を行うこと。
(登録の解除)
第8条 登録決定者は、特別住民登録解除届(様式第2号)により登録の解除を申し出ることができる。
2 町長は、前項の申し出があった場合及び次に掲げる場合は、登録を解除するものとする。
(1) 登録されたキャラクター又は登録決定者が第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 登録決定者が第7条の禁止事項を守らなかったとき。
(3) キャラクターが活用されていない状態が長期間続いたとき。
(庶務)
第9条 有田町特別住民の登録に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月7日から施行する。