○有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成24年6月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町空家等の適切な管理に関する条例(平成24年有田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 条例第7条第3項に規定する実態調査を行う職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第3条 条例第8条第2項の規定による勧告は、空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第9条の規定による命令は、空家等の適切な管理に関する命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙に掲載する方法

(2) 町のインターネット・ホームページに掲載する方法

(3) その他町長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第6条 町長は、条例第10条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空家等の適切な管理に関する意見陳述機会の付与通知書(様式第4号)により、条例第9条の規定により命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空家等の適切な管理に関する公表に対する意見書(様式第5号)により意見を述べなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成24年6月26日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域安全対策
沿革情報
平成24年6月26日 規則第8号
平成27年12月22日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第6号