○有田町空き物件情報提供制度「空き物件インフォメーション」設置要綱
平成24年3月30日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における空き物件の有効活用を通して、定住や起業の促進による地域の活性化を図るため、空き物件情報提供制度「空き物件インフォメーション」について必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者等とは、空き物件に係る所有権その他の権利により当該空き物件の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(2) 空き物件とは、所有者等が売却できる建物又は2年以上引き続き賃貸することができる建物のうち不動産事業所が仲介を行うものをいう。ただし、賃貸又は分譲を目的として建築若しくは取得した建物を除く。
(3) 住居用物件とは、居住の用に供する設備(玄関、台所、居間、浴室、トイレ等)がある建物をいう。
(4) 事業用物件とは、住居用物件以外で、事業を営むことができる物件をいう。
(5) 空き物件利用者とは、本町に定住又は起業すること等を目的として、空き物件の購入又は賃借を希望する者をいう。
ア 宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)第15条第1項の規定による宅地建物取引主任者を設置した事業所であること。
イ 町長との間で有田町空き物件情報提供制度「空き物件インフォメーション」空き物件の媒介に関する協定書を締結した事業所であること。
(7) 空き物件インフォメーションとは、所有者等から申込みを受け登録された情報を空き物件利用者に対し、情報発信を行う仕組みをいう。
(8) ホームページ等とは、有田町が管理運営するホームページ又は本町が発出する紙媒体をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き物件インフォメーション以外による空き物件の取引を妨げるものではない。
(空き物件の登録申込み等)
第4条 空き物件インフォメーションによる空き物件の登録を受けようとする所有者等は、空き物件インフォメーション登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、内容を確認の上、適切であると認めたときは、空き物件インフォメーション登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き物件で空き物件インフォメーションに登録することが適当と認められるものは、所有者等に対して空き物件インフォメーションへの登録を勧めることができる。
(空き物件の登録の抹消)
第7条 町長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、空き物件インフォメーション登録台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 空き物件インフォメーション登録取消書(様式第5号)の届出があったとき。
(2) 空き物件インフォメーション登録台帳に登録されていることが不適当と町長が認めたとき。
(情報の提供)
第8条 町長は、空き物件インフォメーション登録台帳に登録されている情報をホームページ等に掲載し、空き物件利用者に提供するものとする。
(所有者等と空き物件利用者の交渉等)
第9条 町長は、空き物件に関する所有者等と空き物件利用者との交渉及び契約については、直接関与しないものとする。
(個人情報の保護)
第10条 空き物件利用者からの問合せに関する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第83号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第106号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第165号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。