○有田町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年9月27日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の就農意欲の喚起、就農後の定着及び青年就農者の増大を図るため、農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることとし、この要綱に定めるもののほか、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23生産経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び佐賀県農業次世代人材投資事業事務取扱要領(平成24年6月1日付け農産第709号佐賀県生産振興部長通知。以下「事務取扱要領」という。)の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱別記1第5の2の(1)に掲げる要件を満たし、かつ、実施要綱別記1第7の2の(1)に則し、町長がその青年等就農計画等を承認した者とする。

2 町長は、前項において承認する場合、青年等就農計画(変更)承認書(様式第1号)により通知するものとする。

(資金の交付申請)

第3条 受給者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第2号(令和3年度以降に承認された者が申請するときは様式第2号の2))により、半年ごとに町長に交付の申請をしなければならない。

2 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としない。

3 資金の交付に関する申請が到達してから当該申請に係る資金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。

(交付の決定及び額の確定)

第4条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときには、その内容を審査の上、適当と認めるときは交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し農業次世代人材投資資金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(資金の交付請求)

第5条 受給者は、前条による交付の決定及び額の確定があったときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(資金の交付の条件)

第6条 資金の交付に関する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱、事務取扱要領及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 資金の交付の決定に係る書類は、決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(個人情報の取扱い)

第7条 資金の交付に必要な振込口座等の個人情報については、第1条に規定する事業実施の目的に限り使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の給付金から適用する。

(平成27年告示第54号)

この告示は、平成27年6月4日から施行する。

(平成29年告示第78号)

この告示は平成29年4月3日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第102号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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有田町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年9月27日 告示第70号

(令和4年8月1日施行)