○有田町指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定及び事業に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第3条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定申請者)

第4条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービス事業等に関する基準)

第5条 法第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員は、1人とすること。ただし、町長が必要と認めた場合は、指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員を4人以下とすることができる。この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の居室は、入所者の日常生活を営む上で心身の状況に影響を及ぼさない構造を持つものとする。

(2) 前号に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。

(区域外の指定に関する特例)

第6条 法第78条の2第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る事業所が、町外にあるときであって、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合以外の法第42条の2第1項本文の指定に係る基準は、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の条例で定める基準を適用する。

2 前項の規定は、法第78条の12の規定により、法第42条の2第1項本文の指定について、法第70条の2、第71条及び第72条の規定を準用する場合も適用する。

3 法第115条の12第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る事業所が、町外にあるときであって、同条第7項の規定により準用する法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合以外の法第54条の2第1項本文の指定に係る基準は、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の条例で定める基準を適用する。

4 前項の規定は、法第115条の21の規定により、法第54条の2第1項本文の指定について、法第70条の2の規定を準用する場合も適用する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

有田町指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)