○有田町町道の構造の技術的基準及び町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、町道を新設し、又は改築する場合における町道の構造の技術的基準並びに町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)の例による。

(町道の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する条例で定める技術的基準は、政令に定める基準とする。

(町道に設ける案内標識等の寸法)

第4条 法第45条第3項に規定する条例で定める寸法は、命令別表第2に定める寸法とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

有田町町道の構造の技術的基準及び町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月15日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月15日 条例第3号