○有田町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年3月18日

告示第17号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定めた、人・農地プランについて検討するため、有田町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること

(2) その他、人・農地プランに関すること

(構成員)

第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。

2 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 伊万里市農業協同組合

(2) 有田町農業委員会

(3) 有田地区集落営農組織連絡協議会

(4) 佐賀県西松浦改良普及センター

(5) 佐賀県伊万里農林事務所

(6) 本町の職員

(7) その他町長が必要と認める団体等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 この検討会に会長を置く。

2 会長は、農林課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 検討会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成25年3月18日から施行する。

有田町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年3月18日 告示第17号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月18日 告示第17号