○有田町人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年3月18日
告示第17号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定めた、人・農地プランについて検討するため、有田町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること
(2) その他、人・農地プランに関すること
(構成員)
第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。
2 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 伊万里市農業協同組合
(2) 有田町農業委員会
(3) 有田地区集落営農組織連絡協議会
(4) 佐賀県西松浦改良普及センター
(5) 佐賀県伊万里農林事務所
(6) 本町の職員
(7) その他町長が必要と認める団体等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 この検討会に会長を置く。
2 会長は、農林課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 検討会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年3月18日から施行する。